大阪狭山市立社会教育センター管理運営規則
平成6年4月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第 1条 この規則は、大阪狭山市立社会教育センター条例(平成6年大阪狭山市条例第8号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、大阪狭山市立社会教育センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第 2条 条例第7条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ大阪狭山市立社会教育センター使用許可申請書(様式第1号)により指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、使用する日の3箇月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、大阪狭山市立社会教育センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の変更及び取消しの申請)
第 4条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、条例第7条第1項の規定によりその使用について変更又は取消しをしようとするときは、直ちに大阪狭山市立社会教育センター使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に、前条の規定により交付を受けた使用許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、大阪狭山市立社会教育センター使用許可変更・取消許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(使用期間)
第 5条 センターの使用期間は、引き続き4日を超えることができない。ただし、指定管理者が、特に必要と認めるとき、又はセンターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第 6条 条例第8条第4号の規定により指定管理者が管理上支障があると認めるときは、おおむね次のとおりとする。
他人に迷惑を及ぼす行為をするおそれがあると認めるとき
他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携帯するとき
連続して独占的に使用しようとするとき。
(使用料の減免)
第 7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 市が主催又は共催する事業に使用するとき 全額
- その他大阪狭山市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるとき。委員会が別に定める額。
前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、大阪狭山市立社会教育センター使用料減免申請書(様式第5号)により委員会に申請しなければならない。
前項の規定による申請があった場合において使用料の減免を決定したときは、大阪狭山市立社会教育センター使用料減免決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第 8条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。 全額
- 使用する日の7日前までに使用許可の取消しの申請を行ったとき。 半額
- その他委員会が特に還付することが適当と認めたとき。 委員会が別に定める額
前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、大阪狭山市立社会教育センター使用料還付申請書(様式第7号)により委員会に申請しなければならない。
前項の規定による申請があった場合において使用料の還付を決定したときは、大阪狭山市立社会教育センター使用料還付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 許可を受けていない施設又は附属設備等を使用しないこと
- 許可なくはり紙、ビラの配布等をしないこと。
- 暴力行為等他人に迷惑となるような行為をしないこと。
- 酒類を携帯しないこと。
- 施設及びその敷地内で喫煙しないこと。
- 使用した施設、附属施設等の整理整とん及び清掃をすること。
- 使用終了後は、直ちに届け出ること
- その他指定管理者の指示に従うこと
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長と指定管理者が協議の上、別に定める。
附 則
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附 則(平成6年12月22日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成17年3月30日教委規則第6号
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大阪狭山市立社会教育センター管理運営規則第9条の規程は、平成17年7月1日以後のセンターの使用に係る使用料の減免について適用し、同日前のセンターの使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月26日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則等の規定は、この規則の施行の日以降に行われる手続等について適用し、同日前に行われた手続等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規制による改正後の規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
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